被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を3ヵ月以内に確認し、評価額の概算をする必要があります。 詳しくはこちら
相続の対象となる相続人の確定には、被相続人との関係を書面で証明する必要があります。 詳しくはこちら
遺産の確認後、相続人同士で遺産の分配について協議をし、成立したら遺産分割協議書の作成をします。 詳しくはこちら
遺産の分配が決定したら、預貯金・株式などの財産を、取得者の名義に変更します。 詳しくはこちら
相続をスムーズに行い、相続人間のトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。 詳しくはこちら
相続は必ずしもプラスの財産ばかりではありません。法的な手続きを通じて、財産の一切を放棄することができます。 詳しくはこちら
法定相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)がいる場合は、成年後見制度の申立てを行います。 詳しくはこちら
当事務所は、栃木県南地域をメインとした遺産相続手続きの代行を行っております、栃木市大平町の行政書士・社会保険労務士事務所です。 相続関係、相続人調査、財産調査、未支給年金の調査(社労士)、遺産分割協議書作成、自動車名義変更、預金調査、預金口座の名義変更、遺言書など、多岐に渡りわずらわしい相続手続きを皆様に代わってお手続きします。 栃木市、大平町、岩舟町、佐野市、小山市、壬生町、野木町、下野市、宇都宮市、その他周辺地域に対応しております。出張相談も可能です。ご自宅やご指定の場所までお伺いしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。 当事務所では国家資格者である行政書士が、遺産相続の手続き、遺産分割協議書の作成をしております。ご相談は無料です。どんなことでも構いませんのでどうぞお気軽にご相談ください。
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