相続する前に持ち家を売却する | 小規模宅地等の特例 | 栃木市の相続・遺産分割

相続する前に持ち家を売却する

父親が亡くなり、母親が一人で暮らしており、相続人である子も持ち家があり、母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするために「家なき子」をあえて作る方法があります。

 

家なき子特例について

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